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平成27年度の協会けんぽの保険料率が4月分(5月納付分)から改定されます

平成27年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、例年より1カ月遅れての本年4月分(5月納付分)*からの適用となります。 皆さまのご理解をお願い申し上げます。
*任意継続被保険者の方は5月分(5月納付分)から変更となります。

詳しくは、全国健康保健協会(協会けんぽ)のホームページにて
※新しい千葉県の料率表はこちら

協会けんぽチラシ

更新日:2015年03月19日 カテゴリー:各種情報案内, 国の情報・施策, 福利厚生・保険・共済制度

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