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マイナンバー制度施行、事業者の個人番号取扱いについて(注意喚起)

マイナンバー制度がスタートしました。 事業者は、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。

・事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
・マイナンバーを取り扱う際には、4つのルールを守りましょう!
○取得・利用・提供のルール
○ 保管・廃棄のルール
○委託のルール
○安全管理措置のルール

取得にあたっては・・・
・マイナンバーを従業員などから取得する際には、本人確認(次の①②の確認)が必要です。
① マイナンバーが間違っていないかの確認 ⇒ マイナンバーが書いてある「通知カード」や「個人番号カード」で確認
② 身元の確認 ⇒ 顔写真が付いている「個人番号カード」又は「運転免許証」などで確認 ・マイナンバーを従業員などから取得する際には、利用目的(「源泉徴収票作成」「健康保 険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」等)を伝えましょう。
・マイナンバーを取り扱う者、取扱い手順、保管場所などを決めておきましょう。

マイナンバー施行に関する注意喚起

案内チラシ(pdf987kb)

マイナンバーに関する詳しい情報は・・・
○内閣官房マイナンバーホームページ

○特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について

 

更新日:2016年01月04日 カテゴリー:各種情報案内, 国の情報・施策

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