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▼千葉県最低賃金改正のお知らせ 平成29年10月1日から 時間額868円

千葉県最低賃金が改正されます。必ずチェック 最低賃金! 使用者も 労働者も!

平成29年101日から 時間額 868円(従来の842円から26円引き上げ)

使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。

仮に、この額より低い賃金を定めても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。

・この最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、賞与及び臨時の賃金は含まれません。

・月給制、日給制の場合は、時間額に換算して比較します。

・最低賃金は、原則として県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められております。

・「千葉県最低賃金」の他に、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、御注意ください。

・「千葉県最低賃金総合相談支援センター」におきまして、経営課題及び労務管理ついての無料相談を受け付けておりますので、御利用下さい。(TEL0120-026-210)


お問い合わせ:千葉労働局労働基準部賃金室(TEL043-221-2328)


 

更新日:2017年09月05日 カテゴリー:千葉県の情報・施策, 各種情報案内, 新着情報

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