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▼千葉県貨物運送事業者 物価高騰対策支援事業(第5弾 支援金給付)

千葉県では、物価高騰等の影響を受ける県内の中小貨物自動車運送事業者に対して支援金を給付します。

申請要領はこちら
*応募用紙取得やその他の詳細は専用ポータルサイトにてご確認ください。

1. 応募受付期間 令和8年6月30日(火)午後5時申請完了まで 

※郵送申請の場合  令和8年6月30日(火)消印有効

2.給付額
給付要件を満たす貨物自動車運送事業者の事業用自動車の台数に応じて給付します。
(1)一般貨物自動車運送事業に係る事業用自動車  1台あたり23,000円
(2)特定貨物自動車運送事業に係る事業用自動車  1台あたり23,000円
(3)貨物軽自動車運送事業に係る事業用自動車   1台あたり   8,000円
3.給付要件(申請者の条件)
下記の6つの要件を全て満たしている必要があります。第1~4弾で給付を受けた方も再度申請できます。
①【法人の場合】資本金の額又は出資の総額が3億円以下であること、または、常時使用する従業員の数が300人以下であること。
【個人事業主の場合】常時使用する従業員の数が300人以下であること。
②令和8年4月1日時点で、貨物自動車運送事業を営んでいること
具体的には、申請者の名義で、「一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業の許可又は認可を受けている」又は「貨物軽自動車運送事業の届出を行っている」こと。
③申請日時点で、貨物自動車運送事業を継続しており、引き続き貨物自動車運送事業を継続する意思を有していること。
④千葉県内に貨物自動車運送事業のための営業所を有していること。
⑤事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
⑥「暴力団排除に関する規定」(申請要領p13参照)を遵守していること。また、本件について千葉県警察本部に照会することについて予め承諾すること。
※法人税法別表第一に規定する公共法人は給付対象外です。
4.車両の条件
令和8年4月1日時点で、次の要件を全て満たしていること
①申請者自ら使用していること
※自動車検査証記録事項(又は軽自動車届出済証)上の使用者が申請者本人であること。
②千葉県内の営業所に配置された、貨物自動車運送事業のための事業用自動車であること。
(※自走しない車両(トレーラー等の被けん引車)は対象外

(※旅客事業用は対象外)
③千葉県内のナンバーであること
※自動車登録番号又は車両番号が、千葉、成田、市川、船橋、習志野、袖ケ浦、市原、松戸、野田、柏
④【車検のある自動車】車検が有効であること

(自動車検査証記録事項の有効期間の満了する日が令和8年4月1日以降であること)
※ただし一時的に車検切れしている場合はよくある質問Q25参照
【車検のない自動車(250㏄以下のオートバイ)】届出が済んでいること

(令和8年4月1日までに軽自動車届出済証の交付を受けていること)


申込及び問い合わせ先
千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金事務局
フリーダイヤル:0120-296-056
受付時間:9時~17時 ※土日祝を除く平日のみ受け付けております。

更新日:2026年05月01日 カテゴリー:■各種情報案内, 千葉県の情報・施策, 各種情報案内, 新着情報

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