空き店舗等の活用及びまちのにぎわいづくりを図り、もって商業の振興及び地域経済の活性化に寄与することを目的とした、空き店舗等に出店する者に対する空き店舗等の家賃や改修費のための補助金制度です。
空き店舗等・・・過去に使用されていたものの現に使用されていない店舗であって、3月以上当該用途に用いられていないもの。もしくは、過去に使用されていたものの6月以上現に使用されていない住宅・事務所・倉庫
1 支援対象者(①から⑦まで全てあてはまる方)
① 許認可等を要する業種の事業を行う場合は、既に当該許認可等を受けているか又は受けることが確実と認められること
② 2年以上継続して対象となる事業を行うことが見込まれること
③ 野田商工会議所又は野田市関宿商工会に入会していること。又は入会することが確実であると認められること
④ 市税を滞納していないこと
⑤ 個人又は法人の代表者が、空き店舗等の所有者と親族や雇用の関係にないこと
⑥ 個人の場合は、本市に居住し、かつ住民基本台帳に記載されていること
⑦ 暴力団又は暴力団員でないこと
補助対象事業・・・小売、飲食、サービス業、その他の事業
(その他の事業は、内容により事前確認に日数を要する場合があります。特に早めにご相談ください)
2 支援事業
(1) 空き店舗等家賃補助
市内の空き店舗等を借りて出店する方に賃借料(来客用の駐車場の賃借料も含む)について補助金を交付します(敷金、礼金、保証金、仲介手数料等は対象外)。
◇補助率及び補助限度額
助成は補助の対象となる方が、空き店舗等を借りて事業を始めた翌月から3年間
1年目 補助対象経費の1/3以内(月額4万円を限度)
2年目 補助対象経費の1/4以内(月額3万円を限度)
3年目 補助対象経費の1/6以内(月額2万円を限度)
(2) 空き店舗等改修補助
出店にあたり店舗等の改修に要した費用について補助金を交付します。
◇補助率及び補助限度額
補助対象経費の1/3以内(1店舗につき1回限りとし、40万円を限度)
※本制度のご利用をお考えの方は、申請に必要な書類や注意点などがありますので、申請前に必ず商工労政課までご相談ください。受付期間は、賃貸借契約後6か月間です(開業翌月から3年間が補助対象期間であるため、受付期間内に手続きをしても補助を受けられない期間が発生する場合がありますのでご注意ください)。
制度の資料
野田市空き店舗等活用補助金制度チラシ(PDF 138KB)
野田市空き店舗等活用補助金制度の概要(PDF 807KB)
問い合わせ先
野田市役所 商工労政課 ℡04-7123-1085
野田市空き店舗等活用補助金制度|野田市ホームページ (city.noda.chiba.jp)