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▲事業系一般廃棄物の処理手数料改定及び受入れ指導強化について(野田市)

 野田市では、野田市一般廃棄物処理基本計画(ごみ編)に基づき、目標年度である平成33年度までに基準年度である22年度に対して、1人1日当たりのごみ排出量の30%削減を目指して、ごみの減量に取り組んでいます。

 詳細は、野田市のホームページにてご確認ください。

 事業系のごみ量は、24年度から増加しており、26年度は減少傾向にありますが、目標達成のためには事業系一般廃棄物への対策が大きな課題であると考えています。
 そこで市は、27年7月1日から事業系一般廃棄物の処理手数料の改定及び受入れ指導の強化を実施しますので、以下のとおりお知らせします。今後とも事業系一般廃棄物の減量にご理解とご協力をお願いします。

事業系一般廃棄物等の処理手数料の改定
 平成27年7月1日から、市の処理施設に搬入するもので、市長が処理することを認めた事業系一般廃棄物及び市が処理することができる産業廃棄物の処理手数料を以下のとおり改定します。
■市長が処理することを認めた事業系一般廃棄物
 現行の10kgまでごとに150円(税別)から10kgまでごとに270円(税別)となります。
 なお、併せて1日の搬入量が10kg以下の場合の無料規定については廃止します。
■市が処理することができる産業廃棄物
 現行の10kgまでごとに220円(税別)から10kgまでごとに270円(税別)となります。

事業系一般廃棄物の受入れ指導強化
■事業用大規模建築物の所有者及び占有者への指導強化
 減量化計画書等の未提出または不備等に対して、現行の指導、勧告、受入拒否の規定に加え、新規に命令及び公表規定を追加し、指導機会を増やすことで確実な改善が図れるよう指導を強化します。
■清掃工場に事業系一般廃棄物を搬入する場合(許可業者に委託した場合を含む)の指導強化
 事業者または事業者が委託した許可業者が受入基準を満たしていないと認めるときは、ルールを守らない排出事業者を特定し、指導、勧告、命令、公表、受入拒否の行政処分等を順次行い、指導機会を増やすことで確実な改善が図れるよう指導を強化します。
 なお、清掃工場へ搬入される事業系一般廃棄物の状況については、展開検査(注)を実施し確認しますが、受入基準を満たしていないごみの搬入が確認された場合には、ルールを守らない排出事業者を特定するため、当該許可業者の収集作業に市の職員が同行し、事業系一般廃棄物の排出状況を確認させていただくことがあります。
(注)清掃工場に搬入したごみの中身を検査すること。

【問合せ先】
 ≪処理手数料の改定、受入れ指導強化等について≫
  環境部 清掃第一課(〒278-0011 千葉県野田市三ツ堀356番地の1) 電話:04-7138-1001
 ≪排出事業者に対する指導強化について≫
  環境部 清掃計画課(〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1) 電話:04-7125-1111(代表)

 

更新日:2015年04月03日 カテゴリー:各種情報案内, 新着情報, 野田市の情報・施策

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